個人輸入に必要な手続き

個人輸入に関しての主な手続きは、関税手続きです。関税手続きは、個人輸入する貨物の輸送方法の違いによって異なります。

 

国際宅配便を利用して輸入(DHL Fedex など)

国際宅配便を利用した場合の通関手続は、基本的に通関業者が代行することになります。

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https://www.tsukangyo.or.jp/sh/

外国郵便を利用して輸入 (EMS 国際小包など) 

外国から郵便物を受け取る場合、受け取る商品の税額によって手続きが異なります。

1.課税価格が20万円以下の場合

(1) 無税・免税品の場合

郵便事業株式会社から郵便物の受取人に直接配達されます。

(2) 課税品の場合

イ 税金の合計額が1万円以下の場合

税関外郵出張所から受取人あてに「課税通知書」と、郵便物が直接配達されますので、その場で税金の納付を郵便事業株式会社に委託すれば受取ることができます。

ロ 税金の合計額が1万円を超え30万円以下の場合

郵便事業株式会社から、郵便物の到着と税額等が電話などにより連絡されます。郵便物は、以下の方法で受け取ることができます。

・連絡された税金等がすぐに支払える場合

配達を希望すると、郵便物が直接配達されますので、その場で税金の納付を郵便事業株式会社に委託すれば受け取ることができます。

・連絡された税金等がすぐに用意できない場合

郵便事業株式会社から課税通知書が送付されますので、課税通知書を持参のうえ、指定された郵便局等へ行き、納付書の交付を受け、銀行の窓口または郵便局の貯金窓口で税金を納付すれば、郵便物を受け取ることができます。

ハ 税金の合計額が30万円を超える場合

課税通知書が送付されますが郵便物は配達されません。課税通知書を持参のうえ、指定された郵便局等へ行き、納付書の交付を受け、銀行の窓口または郵便局の貯金窓口で税金を納付すれば、郵便物を受取ることができます。

(3) 「外国から到着した郵便物の税関の手続のお知らせ」というハガキが届いた場合

ハガキに記載されている必要書類と、このハガキを税関外郵出張所あてに郵送又は持参するか、ハガキに記載された税関外郵出張所に電話で連絡をとってください。税関ではそれらの書類と商品を照らし合わせて、価格などを確認します。問題がなければ(1)又は(2)と同様の方法で受取ることができます。

2.課税価格が20万円を超える場合

外国から課税価格が20万円を超える郵便物が日本に到着すると、郵便物の受取人に郵便事業株式会社から通関手続の案内文書が送られます。

案内文書が送られてきたら、「仕入書」など輸入(納税)申告に必要な書類を揃えて、郵便事業株式会社や他の通関業者に輸入通関手続を依頼するか、ご自身で郵便物が保管されている通関支店を管轄する税関外郵出張所に出向いて輸入(納税)申告を行ってください。

輸入(納税)申告を行う際には、申告書や仕入書等の書類を税関に提出する必要がありますので、あらかじめ用意しておいてください。関税等の税金を納付した後に、輸入が許可されると、郵便物が受取人に配達されます。

一般貨物として輸入

一般貨物として輸入する場合、通関手続きは受取人(輸入者)が行うか、通関業者に委託する事になります。まず、商品が日本に到着すると、航空会社や船会社から商品の受取人に通知があります。

この通知を受けたら、「仕入書」、「運賃明細書」など輸入通関手続に必要な書類を揃えて、通関業者に通関を依頼するか、自分で貨物が保管されている倉庫を管轄する税関に出向き「輸入(納税)申告書」に上記書類を添付して通関手続を行います。
 

 

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