化粧品・医薬部外品の個人輸入の手続き

 

関税率:0%~5%

 

関連する法律

  • 薬事法
  • 高圧ガス保安法
  • 関税法(知的財産権侵害物品・不当表示)
  • 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

 

輸入手続きの流れ

  • 税関手続きを行います。
  • 必要な税額を納付後、商品の受け取りが可能になります。
  • 国内流通が可能となります。

 

注意点

海外の化粧品・医薬部外品は、医薬品成分が含まれていてるものがあります。

この場合、医薬品として扱われる場合があります。

ご自分で使用するものを個人輸入する場合は問題ないのですが、販売目的の場合最も重要なのは、これらの商品を輸入できるのは、薬事法に基づいて認可された事業者のみという事です。

販売する場合は「製造販売業許可」の取得が必要であり、製造販売業者が最終包装・邦文表示・保管(試験検査を含む)などを行う場合は「製造業許可」も必要です。営業所ごとに所轄の都道府県薬務主管課を通じて申請・取得しなければなりません。

さらに、品目ごとの販売承認(または届出)も必要です。独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)に申請を行いますが、通常の承認手続きには多大な時間・労力・コストを要し、専門知識と周到な準備が必要(輸入ビジネスを始めるにあたり少量扱おうと考えるには不向き)です。

これらは輸入代行する際にも同様の事が言えますので、実質輸入代行業者で扱う事はできません。