食品の個人輸入の手続き

 

関税率:0%~35%

 

関連する法律

  • 食品衛生法
  • 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
  • 家畜伝染病予防法
  • 植物防疫法
  • 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
  • 輸入貿易管理令(ワシントン条約)

 

輸入手続きの流れ

  • 輸入届出関係書類を作成します。
  • 輸入商品が届いたら、検疫所に届出を行います。
  • 検疫所にて審査が行われ、検査が必要かどうかが判定されます。
  • 検査が必要とされた場合、モニタリング等の検査が実施され、合否判定されます。
  • 合格すると、「食品等輸入届出済証」が発行されます。
  • 税関手続きを行います。
  • 国内流通が可能となります。
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注意点

食品を販売目的で輸入する場合、「食品衛生法」が大きくかかわってきます。

これに基づいた手続きを行い、「食品等輸入届出済証」の発行を受ける必要があります。

この手続きを行わなかったり、合格していなかったりすると、税関手続きが行えず、商品を受け取る事ができません。