食品の個人輸入の手続き
関税率:0%~35%
関連する法律
- 食品衛生法
- 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
- 家畜伝染病予防法
- 植物防疫法
- 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
- 輸入貿易管理令(ワシントン条約)
輸入手続きの流れ
- 輸入届出関係書類を作成します。
- 輸入商品が届いたら、検疫所に届出を行います。
- 検疫所にて審査が行われ、検査が必要かどうかが判定されます。
- 検査が必要とされた場合、モニタリング等の検査が実施され、合否判定されます。
- 合格すると、「食品等輸入届出済証」が発行されます。
- 税関手続きを行います。
- 国内流通が可能となります。
注意点
食品を販売目的で輸入する場合、「食品衛生法」が大きくかかわってきます。
これに基づいた手続きを行い、「食品等輸入届出済証」の発行を受ける必要があります。
この手続きを行わなかったり、合格していなかったりすると、税関手続きが行えず、商品を受け取る事ができません。
タグ:
品目別個人輸入の手続き
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