電気製品の個人輸入の手続き
関税率:0%~4%
関連する法律
- 電気用品安全法(電安法、PSE法)
- 食品衛生法
- 関税法(知的財産権侵害物品・不当表示)
- 家庭用品品質表示法(電気機械器具品質表示規程17品目)
- 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
- エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法/トップランナー制度)
- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
- 資源有効利用促進法
- 消費生活用製品安全法
輸入手続きの流れ
- 税関手続きを行います。
- 必要な税額を納付後、商品の受け取りが可能になります。
- 国内流通が可能となります。
注意点
電気製品は多岐に渡りますが、販売目的での輸入の場合、電気用品安全法(電安法、PSE法) に注意する必要があります。
電気用品安全法(電安法、PSE法)には、具体的な品目が定められており、それに該当する商品を扱う場合、事業開始の日から30日以内に「電気用品輸入事業届出書」を届け出る義務があり、届出事業者は輸入する電気用品を経済産業省の定める規格基準に適合させる必要があります。
その他、景品表示法や家電リサイクル法、食品を扱う家電製品になると食品衛生法などの配慮も必要になりますので、輸入前に関連する法律などをよく調査しましょう。
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品目別個人輸入の手続き
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